現在専業主婦、二月まで育休手当金をもらっていた場合一般口座における20万以下の利益の申告について
現在専業主婦で夫の扶養に入っております。
去年出産をし、今月の二月まで育休手当金をいただいてそのまま退職いたしました。
一般口座での株式の売買をしており、
20万以下ですが確定させた利益があります。
夫の扶養にはいったのは退職してからであり、その他所得はありません。
所得がない場合、38万以下であれば住民税・所得税の申告の必要はないとお伺いしたのですが、
育休手当金をいただいていた場合は所得にあてはまるのでしょうか?住民税の申告が必要なのか気になっています。
税理士の回答

出澤信男
1.出産手当金や育児休業給付金は、非課税所得となります。所得税や住民税は課税されません。また、控除対象配偶者の判定上の合計所得金額にも含まれません。
2.合計所得金額が48万円以下であれば、所得税は非課税になります。また、合計所得金額が45万円以下であれば、住民税は非課税になります
おはやいご回答ありがとうございます。
非課税になる数値等も勘違いしておりました、ありがとうございます。
ということは今回は申告等必要ないという認識であっていますでしょうか。

出澤信男
相談者様の場合は、申告不要になります。
ありがとうごさいます。
安心いたしました。
本投稿は、2020年07月19日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。