副業の住民税について
4月から正社員になり働いています。
3月から今の会社に入りましたが、それまではアルバイトとゆう肩書きでした。
副業禁止なのに、7月に1ヶ月だけ副業をし6万円ほど稼いでしまいました。
この場合確定申告は要らないことはわかりましたが、住民税のことがよくわかりません。
・会社にバレないようにするにはどうしたら良いのでしょうか??
・住民税とはどのように収めるのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に副業の住民税の納付を普通徴収に選択できます。そのため副業の情報が本業の会社の方に漏れません。しかし、副業の所得が給与所得の場合は、申告の時に副業の住民税の納付を普通徴収に選択できません。そのため、副業の情報が本業の会社に方に漏れる可能性があります。
3.住民税は、給与所得については特別徴収(給料から天引)になります。副業の所得が給与所得以外であれば、普通徴収になり自分で納付できます。
4.市区町村によっては、副業の所得が給与所得であっても普通徴収にできるとこもあるようです。
本投稿は、2020年08月12日 00時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。