副業が報酬の場合の住民税について
会社員ですが、友人のアルバイト(ビラ配り)を手伝うことになりました。しかし本業の会社が副業禁止なので、雇用契約は結ばないと言ったところ、雇用契約は結ばず、外注という形でやって欲しいと頼まれました。(ちょっとした手伝いなので年間20万以下です)
この場合、給与ではなく報酬という形になると思います。
報酬の場合住民税の申告は自分で行うのでしょうか?それとも報酬から天引きされるのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
副業の所得(雑所得)が20万円以下であれば、住民税の申告が必要になります。副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に副業の住民税の納付を普通徴収(自分で納付)にできます。そのため副業の情報が本業の会社の方に漏れません。なお、住民税の申告は、翌年の2/16-3/15にお住まいの市区町村で給与所得と合わせて行います。
申告の時に普通徴収(自分で納付)を選ぶということは、確定申告は自分で行うという事ですか?

出澤信男
住民税の申告は、自分で行います。
本投稿は、2020年09月24日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。