副業収入分の住民税を普通徴収にできるか教えて下さい!
本業で会社員をしておりますが、それとは別に妻の実家の病院の役員報酬を受け取っています。
本業の就業規則を確認したところ、副業を基本してはいけない規定となっており、会社に分からないようにできないかと考えています。
可能であれば住民税を普通徴収にして、対応しようと考えていますが、可能かどうか、また他にしなければならないこと(年末調整や確定申告時の気をつけなければならない点)等を相談させていただきたいです。
お手数ですが、ご検討よろしくお願い致します。
税理士の回答

中田裕二
役員報酬は給与所得だと思われます。
原則、副業の給与所得は普通徴収にはできませんので、副業分も本業の勤務先に特別徴収の通知が行きます。
本投稿は、2020年11月13日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。