住民税について
いつもお世話になっています!
仮想通貨の初期投資費用を上回る利益を得られなかったで実質利益はマイナスです。
その場合は住民税の申告はしなくても大丈夫ですか?
教えて下さい!
税理士の回答

出澤信男
所得金額がマイナス(0)であれば、確定申告と同様に住民税の申告は不要になります。
お返答ありがとうございます!
安心しました。
本投稿は、2020年11月18日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。