扶養されている大学生の雑所得の住民税について
私は扶養されている大学生ですが、雑所得が30万程あります。給与所得はありません。住民税を支払う義務はありますか?
税理士の回答

出澤信男
住民税については、合計所得金額が45万円以下であれば申告の義務はありません。相談者様の場合、雑所得が30万円であれば、住民税の申告は不要になります。
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2020年12月01日 01時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。