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副業分の住民税の普通徴収とする

横浜市で
本業(特別徴収)とは別で副業(個人事業主)を行っています。

副業分の住民税は、普通徴収としたく。
そこで、どのように対応すればよいかご教示願います。

横浜市では、
個人住民税の特別徴収の推進しており、
普通徴収にするには、普通徴収切替理由書を提出のこととあります。

普通徴収切替理由書の提出必要でしょうか?
必要な場合、理由(符号)はどれにすればよいでしょうか?

もしくは、
個人事業主なので
副業分の確定申告の際に普通徴収に○すれば、
副業分の住民税は普通徴収となるのでしょうか?

税理士の回答

普通徴収にする時に普通徴収切替理由書を提出するのは、通常は給与所得についてになると思います。念のため横浜市に確認をされた方が良いと思います。給与所得以外の所得については、確定申告の時に副業の所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収に〇をする)を選択できます。

本投稿は、2020年12月05日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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