海外赴任前の株売却益にかかる住民税
2021年中の海外赴任を控えておりますが、海外赴任前に一般口座の株の一部(売却益が20万円以下となる程度)を売却したいと考えております。通常、株売却益にも住民税がかかると思いますが、海外赴任のため住民票を抜く予定です。この場合、住民税はどうなるかご教示下さいますようお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
住民税はその年の1月1日現在の住所地の市町村で前年の所得金額に対して課税されます。
今年中に株を売却し、今年中に出国すれば、来年分の住民税は課税されません。
ありがとうございます。安心しました。
本投稿は、2021年03月01日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。