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ふるさと納税ワンストップ特例制度について

会社の福利厚生で社内預金をやっており年2回奨励金が支給されます。この奨励金は雑所得になるという事なのですが住民税の確定申告はいるのでしょうか?また、この場合ふるさと納税のワンストップ特例制度は適用出来ないのでしょうか?

税理士の回答

ふるさと納税のワンストップ特例制度は、確定申告を省略するための制度ですので、確定申告をするとその特例制度はなかったことになります。したがって、確定申告する場合は、ふるさと納税に係る寄付金控除を忘れないようにする必要があります。

なお、社内預金の奨励金は雑所得になりますが、給与所得以外の所得が20万円以下の場合は「確定申告不要制度」により、確定申告をしないことができます。

本投稿は、2021年03月02日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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