「準確定申告(不動産譲渡税)の住民税」について
こんにちは。
今年2月に亡くなった被相続人に、昨年不動産譲渡所得があったため、準確定申告を行う予定です。その場合住民税の支払いはどういう段取りとなりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中田裕二
昨年分の所得税の準確定申告をすることにより、住民税については課税通知書が郵送されてきます。
所得税の準確定申告をすれば住民税の申告は不要です。
本投稿は、2021年04月03日 19時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。