休眠会社と法人住民税
事業年度が2021年4月1日~2022年3月31日で、2021年7月31日に休業届を出した場合、2022年3月31日から2か月以内に確定申告を行い、納税をすることになると思いますが、休眠会社は口座内のお金を動かしてはいけないという記載を見ました。
この場合、納税のために口座内のお金を動かすことで、休眠会社として認識されず、2021年8月1日~3月31日分の法人住民税の均等割の減免等が適用されないのではないかと恐れているのですが、大丈夫なのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
納税のためにお金を動かしても、理解していただけると思います。
休眠は認められているのですね。
心配なら、
月曜日に
県税事務所に聞いてください。
安心しますでしょう。
本投稿は、2021年04月03日 23時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。