住民税について
昨年度の事業収入が青色申告控除後268000円でした
住民税の通知が本日届き、所得金額が501000円と表記されていたのですが
住民税の課税所得は、青色申告控除65万の適用はないのでしょうか?
(青色控除前の金額は93万ほどです)
所得税の課税所得と住民税の課税所得について、見解の誤りがあれば
指摘していただけると幸いです
よろしくお願いします
税理士の回答

中島吉央
特定扶養親族の扶養控除額が所得税63万円、住民税45万円だったり、また、基礎控除額や配偶者控除額も所得税と住民税では金額が違います(住民税のほうが控除額が小さい)。
それではないでしょうか?
本投稿は、2021年06月11日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。