配当金収入のみの場合の住民税非課税世帯と国民健康保険料について
単身世帯で収入が上場株式配当金のみ300万円(特定口座・源泉有り)の場合、
①総合課税(全額確定申告して所得税還付金を受け取る)で住民税申告不要制度を使っても住民税非課税世帯になりますか?
②①の場合は国民健康保険料を計算する上での算定所得になりますか?
税理士の回答

中島吉央
最終的には、お住いの自治体で確認していただきたいのですが、住民税申告不要制度を利用すれば、配当所得は住民税や国民健康保険料に与えない制度となっています。
早速のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年06月26日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。