アプリで不用品を販売したときの住民税について
はじめまして。
フリマアプリの収入に住民税が関係する事を最近知りました。今まで申告していないことに不安を感じており、相談したく投稿いたしました。
(副業での所得税は理解しております。)
当方は派遣社員で源泉徴収です。
2018年〜現在までフリマアプリを利用し売上利益は4年間で合計5万円ほどです。
相談内容ですが、
①フリマアプリで得た収入が、売上ー(購入時の金額+配送手数料など)=黒字の場合のみ住民税の支払いが必要との認識でよろしいでしょうか。
②当方は、購入した値段より全て安く譲渡しているので黒字は出ておりません。
この場合は収入が無いと判断し住民税は支払う必要はないのでしょうか。
今までの販売は全て自分用に購入しており、不必要になったものを出品しております。
恐れ入りますがご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
個人の不用品(生活用動産)を売った場合は課税の対象外になります。ただし、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
①不用品の売却であれば、課税の対象にならず、住民税の支払いはありません。
②不用品でない場合、譲渡益がなければ、申告は不要になります。
迅速で分かり易い回答を誠にありがとうございます。
下記引用で質問させていただきます。
②不用品でない場合、譲渡益がなければ、申告は不要になります。
→出品している品物は全て自身の不用品です。例えば購入金額5000円の洋服を数回着用後に不用品として2000円で販売した際は、譲渡益はマイナスなので申告は不要との解釈でよろしいでしょうか。
恐れ入りますがご教示いただけますと幸いです。

出澤信男
②個人の不用品(衣服などの生活用動産)の売却であれば、課税の対象外になります。申告も不要になります。
丁寧に回答いただき誠にありがとうございます。
不安が解消でき、安心いたしました。
また何かあった際はどうぞ宜しくお願いいたします。
本投稿は、2021年07月01日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。