個人事業主がアルバイトした場合の住民税
フリーランスをメインに働いていますが、週に1回アルバイトをしています。バイト収入は月2万円程なのですが、給与所得控除以下の金額になるので所得がないものとして住民税の計算がされるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

境内生
月2万円のバイトであれば給与所得控除以下になるので所得がないものとして住民税は計算されます。
本投稿は、2021年07月13日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。