[住民税]副業が給与所得と雑所得の場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 副業が給与所得と雑所得の場合

副業が給与所得と雑所得の場合

3箇所収入を得ています。
本業の他に給与所得があり、更に雑所得があります。
本業で年末調整をして確定申告をするのですが、住民税は自分で納付を選択できますか?

税理士の回答

給与所得については、普通徴収(自分で納付)を選択することはできません。

ご回答ありがとうございます。
その場合、雑所得分のみが普通徴収となるのでしょうか?

雑所得について、普通徴収を選択すれば、そのようになるかと思われます。

お答えいただきありがとうございました。
確定申告の時に気をつけます。

本投稿は、2021年08月30日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
686
直近30日 税理士回答数
1,310