住民税決定通知書及び国税還付金振込通知書を自宅以外に送付したい
副業を始めて確定申告が必要になりました。副業の年収は数十万円程度です。副業は自宅で行うことを前提に、開業届けと青色申告申請を出しています。副業分の住民税は会社に知られたく無いため、普通徴収としています。
ここで相談です。
副業については家内にも知られたくありません。ですが、上記の条件だと以下の2通が自宅に届いてしまいます。
住民税 決定通知書
国税還付金振込通知書
これらを、自宅以外の場所に送付するうまい方法は無いでしょうか?
自分で考えたのは、バーチャルオフィスなどを借りて、仕事場所をそこの住所に変え、通知書をこちらの住所に送付すると言うものです。
ただ、こちらをするに当たって分からないことがあります。もし、バーチャルオフィスの住所に変更場合、納税地も変えなければ行けないのか?と言うことです。今住んでる場所が千葉県市川市と言うとこです。バーチャルオフィス借りるなら都内で考えてます。納税地は変えたくありません。
まとめますと、
住民税 決定通知書
国税還付金振込通知書
を自宅以外に送付する方法が知りたい。
※局留め的な方法でも構いません
バーチャルオフィス等で住所を借りて、そこに送付と言う手を考えたが、納税地変えなければならないか?
もし、納税地変えずバーチャルオフィスに事務所移転が可能となった場合、簡単に移転に向けて何するのかもご教示いただけると助かります。
※登記必要など
よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
納税地はそのままで、書類送付先(連絡先)をバーシャルオフィスにすることはできますが、本来、書類送付先は実態のある(連絡の取りやすいところ)ということが本来の目的なので、書類送付先が送付先として機能する100%の保証はありませんが、そのような手続きもあります。
ご回答ありがとうございます。
追加で教えていただけないでしょうか。
納税地をそのままで、書類送付先を変更する手続きとは、開業届の住所変更を税務署に申請するという手続きになりますでしょうか。

土師弘之
税務署も地方税事務所も、「異動届」という手続きで、「その他」の項目で「書類等送付先」(又は「連絡先」)を届出することになります。
「住所変更」ではありません。(住所もそのままです。)
ご回答ありがとうございます。
そのような方法があるのですね。
続けてご教示いただけないでしょうか。
何度も申し訳ございません。
この書類等送付先の変更届けを提示した場合、郵便物を指定などできるものなのでしょうか。
自宅に届くすべての郵便物が変更先に送付されないか懸念しております。

土師弘之
提出先は、税務署及び各税事務所であって、郵便局に提出するものではないので、すべての郵便物が対象とはなりません。
税金関係書類のみです。
本投稿は、2021年09月11日 09時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。