ファンクラブの特典グッズをフリマアプリで売る 住民税申告必要か
普段正社員で働いている者です。
ファンクラブ会員の特典でもらった複数のグッズをフリマアプリで売ろうと考えてます。
グッズは、バッグ、レインコートなど日常生活で使うものです。
全て売れた場合、売上は1万円程度になる予定です。
給与所得以外で年間で上記グッズ以外の所得はなく、上記グッズが全て売れたとしても20万円以下の所得になりそうなので、所得税の申告(確定申告)はいらないと思いますが、
住民税の申告はいるのでしょうか?
グッズは全て日常生活品orファンクラブの入会費以下の売上金になりそうなので所得は無い、ので住民税申告も必要なし、という考えで合っているでしょうか?
ご回答をよろしくお願いします。
※たとえ1円でも所得があれば住民税申告が必要かどうかも教えていただきたいです。
税理士の回答

出澤信男
個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告や住民税申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
ご丁寧なご回答ありがとうございます。
大変助かりました。
本投稿は、2021年12月19日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。