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住民税の納めかた

住民税を特別徴収されている本業があり、
副業もしていて住民税を副業分のみ別に納めたい場合

副業の住民税のみ普通徴収にすることはできますか?

税理士の回答

副業の所得が給与所得以外であれば、確定申告の時に副業の所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため副業の情報が本業の方に漏れません。しかし、副業の所得が給与所得の場合、副業の住民税の納付を普通徴収にできません。そのため副業の情報が本業の方に漏れる可能性があります。市区町村によっては、副業が給与所得であっても普通徴収にできるところもあるようです。お住まいの市区町村の住民税課に確認をされた方が良いと思います。

わかりやすく教えてもらいました。
ありがとうございます。
市町村に問い合わせてみます。

本投稿は、2022年01月23日 20時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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