住民税の普通徴収について
去年暗号資産の取引で400万円の利益(雑所得)がありました。給与所得は300万円です。
確定申告を終えて、住民税の支払い方法を「自分で納付する」にしました。
この場合、6月以降に給与所得300万円分の住民税は特別徴収により給与から天引きされ、暗号資産による所得400万円分は普通徴収で自分で納付するというイメージでよろしいでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
お考えのとおりでよろしいと思います。
かしこまりました。
ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2022年03月13日 22時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。