【住民税】作品レビューに対するポイント付与につきまして
職業は会社員で、年末調整は会社がしています。
【経緯】
某コンテンツ配信・ダウンロード販売サイトにおいて、以下を行った際にポイントが付与されました。
・購入した作品を評価(星を付ける)した
・購入した作品のレビューを投稿した
・投稿したレビューをSNSに投稿した
※ポイントはすべて購入した作品にのみ付与されます。
※0円の商品では付与されません
※このポイントは作品購入時にしか使えません
これらはすべて雑所得として扱われると認識しております。
上記3点における取得ポイントは年間で2万円未満でした。
他に雑所得はありませんので確定申告は不要だと思いますが、住民税の申告が必要になってくると考えました。
しかしこの時、「取得ポイント<作品購入額」となっていました。
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【相談①】
「取得ポイント<作品購入額」の場合、住民税の申告は必要でしょうか?
(作品購入額が経費として扱われるのか?)
下記で経費が上回り、赤字になれば不要とありましたので確認させて頂いた次第です。
https://www.zeiri4.com/c_1076/c_1022/q_78920/
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【相談②】※相談①で作品購入額が経費として扱われる場合
取得したポイントで作品を購入した場合、作品購入額(経費)として扱われるのでしょうか?
こちらは純粋に今後のために知っておきたく、相談させて頂いた次第です。
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長文になってしまい申し訳ありません。
住民税の申告について、ネットで調べてもハッキリしないものが多く、教えて頂けると嬉しいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/78/04/index.htm
上記は国税庁の研究です。
雑所得と考えが、どこから来たのか、わかりませんが、
使用した時に、経済的利益が発生すると考えると、
※ポイントはすべて購入した作品にのみ付与されます。
※0円の商品では付与されません
※このポイントは作品購入時にしか使えません
購入した時に、値引きと考えればよいと、考えればよいし。
その時に、ポイントの収入があったと考えたい。
でも、この収入は、購入した代金と相殺されるので、結果申告の必要性は、なし、と考えたい。
何も考えなくてよい・・・と結論したい。
竹中様
迅速なご回答ありがとうございます!
雑所得と考えが、どこから来たのか、わかりませんが、
「評価をしたりレビューをしたりする行為」=「役務の提供」に相当するのでは?と思い、雑所得に当たるのかなと考えました。
※「役務の提供」につきまして、認識があいまいで間違っていたら申し訳ありません。
購入した時に、値引きと考えればよいと、考えればよいし。
その時に、ポイントの収入があったと考えたい。
でも、この収入は、購入した代金と相殺されるので、結果申告の必要性は、なし、と考えたい。
承知いたしました。
どのような解釈が正しいのか不安でしたので、安心しました。
とても助かります。
ありがとうございました。

竹中公剛
評価をしたりレビューをしたりする行為」=「役務の提供」に相当するのでは?と思い、雑所得に当たるのかなと考えました。
※「役務の提供」につきまして、認識があいまいで間違っていたら申し訳ありません。
本当にそうですね。
でも、記載のポイントについては、与えた時に、相手が、仕入れ控除することはないと考えます。
次の商品などを、購入・使用した時に、その分を値引くのだろうと考えます。
頂くほうも使わないことが多々あります。
ポイントの世界は難しいものだと考えます。
研究しても、結論は出にくいと思います。
なるほど、結論が出にくいモノということは、素人ながらなんとなく呑み込めました。
勉強になりました。

竹中公剛
役務の提供ですが・・・ふるさと納税は、納税額の30%が、一時所得。納税した時に、役務の提供を受けています。
go-toーeateもいただいたポイントは、頂いた時に、一時所得です。同様の考え方になります。ポイントを使用した時には、値引きを考えるだけと、竹中は、考えてます。
本投稿は、2022年04月16日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。