副業と住民税
副業で16万円稼いだ場合、住民税の申告は副業収入の16万円を超えることはありますか?
もしそうなら実質稼ぎはないということですか?
税理士の回答

出澤信男
副業で16万円稼いだ場合、他に所得がなければ住民税の申告は副業収入の16万円を超えることはありません。なお、合計所得金額が45万円以下であれば、住民税の申告義務はありません。
ありがとうございます。他に所得がなければとありますが、本業で276万円収入がある場合も同じことが言えますでしょうか。本業のほうの住民税は給料から天引きになっております。

出澤信男
本業の給与所得があれば、住民税の金額は、本業と副業を合わせた金額になります。
ありがとうございます。
ちなみに、本業で276万円の収入があり、副業で16万円の収入があった場合の、自分で納めなければならない副業の住民税は副業収入の16万円を上回ることはありますか?

出澤信男
副業の住民税は、副業収入の16万円に対する住民税額になります。
ありがとうございます。
では副業の住民税の計算をする際は、本業の収入情報は特に必要ないということですか。副業のみの収入だけ分かっていれば良いでしょうか。

出澤信男
住民税の申告をする上では、給与所得と副業分を合わせて申告します。しかし、住民税の税率は定率10%ですので、副業収入16万円x10%=16,000円 になります。
本業の住民税が給料からの天引きの場合は、本業の住民税の申告は自分でしなくても良いですか。

出澤信男
副業分の所得がなければ、本業(給与)の住民税申告は不要です。しかし、副業の所得があれば、給与所得と副業を合わせて申告する必要があり、給与所得については特別徴収(天引き)に、副業の所得(普通徴収を選択した場合)は普通徴収になります。
本投稿は、2022年06月17日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。