住民税
昨年の給与所得が103万を超えたことを住民税の納付書が届いたとこで気づき、確定申告で勤労学生控除を申請しました。
勤労学生控除では、126万円以下なら住民税がかからないとのことでしたが、先日住民税の督促状が届きました。
これは、勤労学生控除が適用されていないということでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
勤労学生控除を受けた場合、年収が124万円以下であれば住民税の所得割は非課税になります。しかし、年収が100万円を超えると住民税の均等割は課税になります。
ご回答ありがとうこざいます!
追加の質問になりますが、自分が勤労学生控除を受けられているかどうか確認する方法などはありますでしょうか。
また、均等割が課税されるとのことでしたが、親が非課税世帯として臨時特別給付金を申請したのですが、課税対象がいると適用されないらしいのですが、この場合もそうなのでしょうか。

出澤信男
確定申告で勤労学生控除を受けていれば、住民税でもうけられていると思います。所得証明を貰えば確認はできます。臨時特別給付金は、親が住民税非課税の場合は申請できると思います。相談者様が課税であることは影響しないと思いますが、念のため市区町村に確認されるのが確実だと思います。
わかりました。追加の質問にも答えていただきありがとうございます。
市町村に確認してみたいと思います。
本投稿は、2022年08月02日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。