【海外居住者】一般口座での配当金の受け取りにかかる税金について
昨年から数年間の予定で、一時的に海外に居住しています。
現在日本に住民票はなく、いわゆる「非居住者」にあたります。
日本の証券会社の一般口座にて所有している株について、受け取った配当金の明細を確認したところ、住民税が引かれていました。
証券会社にも、海外への引っ越しに関しては昨年のうちに届出済です。
証券会社に理由を問い合わせたところ、海外居住であることは確認しているが、
・税金がかからないようにするには、常任代理人を設定していた場合のみ
・これまでに引いた住民税の還付等の手続きは行えない
とのことでした。
(配当の確認等は全てオンラインで確認可能で、日本にいる家族に郵送書類の確認を依頼できていたので、現状では常任代理人は設定していません。)
・昨年の異動手続きの際には、そういった案内は一切なかったこと
・非居住者であることを把握しているのに住民税を引くのはおかしいのでは
と主張したところ、
証券会社の言い分は、以下の通りでした。
・常任代理人を設定するメリットについて聞かれていれば、税金の控除について等も回答していたはず
・質問がない限り案内はしていない
【ご質問】
①非居住者となった以降に、配当から引かれてしまった住民税は、確定申告で回収できるのでしょうか。
②また、租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求も証券会社を通して行いたいと考えていましたが、証券会社の回答は、一般口座に株を所有している非居住者への税に関する対応は行わない、とのことでした。
国税庁のHPを見ても、源泉徴収義務者を通して手続きをするものとされているのですが、個人でなんとかできるものなのでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
たぶんですが、確定申告すれば取り戻すことができるように思います。窓口の証券会社がやってくれないということなのでいいような気がします。納税代理人をたててやってみたらどうですか。
ご回答ありがとうございます。
租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求についても、ご教授いただけますと幸甚です。

安島秀樹
同じです。確定申告で還付請求してください。余裕があれば、金融庁の相談窓口に証券会社が非居住者の租税条約対応をしてくれないのだけど とメール相談するといいです。怠慢だと思います。
重ねてのご回答ありがとうございました。
一時帰国時に確定申告・金融庁にメール相談もしてみます。
本投稿は、2022年09月09日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。