メルカリやPayPayフリマなどのフリマサイトでの売上金にかかる税について
表題の件につきまして、不要になったカメラのレンズや現像に使う道具をフリマサイトで売却したときの売上金は所得税・住民税の課税対象になりますか?
レンズや現像道具は頻度は多くありませんが、自分の趣味として使用していましたので転売目的ではありません。
どちらも売却しても30万円は超えません。
国税庁のHPには、生活用動産の譲渡による所得には税がかからないとありましたが、今回の物はそれに当たるのかわからないので質問させていただきました。
御回答よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

出澤信男
個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。確定申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
今回の場合は所得税・住民税ともに非課税という解釈でよろしいでしょうか?
本投稿は、2022年09月22日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。