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相続した土地の売却に伴う税金控除について

相続により土地家屋を売却して相続予定です。今回の相続は祖母が他界(他界時は別の場所に引越して土地家屋には住んでいない)、相続人の父も既に他界(祖母より先に他界)しているため祖母の土地家屋を孫の私が相続します。この土地家屋には現在母が居住しております。この場合、売却益に伴う税制上の控(3000万)は使えるのでしょうか。

税理士の回答

国税OBの税理士です。税務署では、相続贈与税・譲渡所得の担当部署の責任者をしておりました。

 記載された内容での譲渡所得の特例(空き家特例3000万円控除)には該当しません。

 「相続した後に誰かが住んだり貸付けたりしないこと」この条件に合致しません。

本投稿は、2022年09月25日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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