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非常勤となった元代表取締役への給与について

2年前に代表取締役を退き、現在は非常勤として仕事をしております。
(退職時に退職金は支給済)

登記上にも記載がなく、また給与を支払っていないので無給で仕事をしている状況です。
ただ、無給で仕事をして頂いているのもさすがにという声が出ているため、給与を支給しようと思うのですが、税務調査で否認されないために、何か給与決定の基準となるものがございましたら教えて頂ければと思います。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

既に退職金も支給されておりますので、①代表取締役時の報酬に比し50%以上減額された給与であること②同一社内の同等の職務給に比し高額でないことなどが最低限要求されます。できましたら相談役等給与規定等の内部規約を設け、規定に沿った支給を行うことがよろしいと考えます。

本投稿は、2022年09月28日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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