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移住支援金 一時所得の経費について

地方創生移住支援事業により移住支援金として家族4人分160万円(夫婦100万円、子供1人あたり30万円)を支給されました。

移住支援金は国税庁の回答事例から一時所得にあたることが分かりましたが、一時所得を得るために支出した金額にどこまで含めて良いのかのご相談となります。

4月に移住しアパートに仮住まいをし、今年の12月から注文した戸建住宅の新築に住むことになります。土地の売買契約及び工事請負契約は4月です。

支援金は「移住に要する引越代、交通費等及び移住先における住居費の補助を目的」と国税庁の回答例にありますが、これは先の仮住まいの引越し代等や賃貸契約の経費のみを経費として計上でしょうか。

移住は新築住宅を建てて定住することを前提としていたので、新し家への引越し代及び工事費等も経費に含めたいのですが、飛躍しておりますでしょうか。

ご回答のほどよろしくお願い致します

税理士の回答

① 4月に引越しをした交通費、引越しに伴う運送業者への支払い。アパートを借りる際の家賃・敷金を除く初期費用。

② アパートから新築への引越し代等は、経費にならないと考えます。

一時所得の計算
160万円-①の費用―50万円=A   A×1/2=一時所得


ご回答ありがとうございました。そのように申告させて頂きます

本投稿は、2022年09月29日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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