[所得税]扶養外し忘れた場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養外し忘れた場合

質問失礼致します。

社会保険の扶養ではなく、所得税についての質問です。

5年位前の話なのですが、私は会社員で、20歳の子供を扶養に入れてました。
年の途中で、子供から103万円を超えてしまうときき、
その年に扶養から外してないように思い質問させて頂きました。
次の年からは子供を扶養から外しています。
良く考えたら、5年前に子供を扶養から外さないといけないですよね?
この場合、再度申告して訂正出来ますでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

確定申告での修正が必要になると思います。確定申告の修正期限は法定申告期限から5年です。

ご返答ありがとうございます。

最大3年前まで遡ってと、聞いた事があったので心配になりました。

ありがとうございます。

もし、6年前だとしたらもう申告は不可でしょうか??

税金の時効は5年ですので、6年前であれば修正は必要ないと思います。

本投稿は、2022年10月01日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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