扶養外し忘れた場合
質問失礼致します。
社会保険の扶養ではなく、所得税についての質問です。
5年位前の話なのですが、私は会社員で、20歳の子供を扶養に入れてました。
年の途中で、子供から103万円を超えてしまうときき、
その年に扶養から外してないように思い質問させて頂きました。
次の年からは子供を扶養から外しています。
良く考えたら、5年前に子供を扶養から外さないといけないですよね?
この場合、再度申告して訂正出来ますでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
確定申告での修正が必要になると思います。確定申告の修正期限は法定申告期限から5年です。
ご返答ありがとうございます。
最大3年前まで遡ってと、聞いた事があったので心配になりました。
ありがとうございます。
もし、6年前だとしたらもう申告は不可でしょうか??

出澤信男
税金の時効は5年ですので、6年前であれば修正は必要ないと思います。
本投稿は、2022年10月01日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。