非居住者の国内外貨貯金での為替益
非居住者が 日本の国内銀行にある外貨貯金口座で
為替益が出た時、
国内にて他の所得は無く また 為替益は 雑所得の基礎控除額より多いと仮定した場合 確定申告が必要でしょうか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
為替差益は、国内源泉所得には当たらないと考えますので、あなたの住んでいる国と日本との租税条約において特別な定めがない限り、日本での課税はありません。
「国内にある資産の運用・保有により生ずる所得」
にあたるかどうか 悩んでいましたが
国内源泉所得に当たらないとの事、安心しました。
大変 ありがとうございました。
本投稿は、2022年10月07日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。