税理士ドットコム - [所得税]妻購入の品物を私(夫)の口座で売買した場合 - 誰が、売却しようと思って、仕入たりしているかが...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 妻購入の品物を私(夫)の口座で売買した場合

妻購入の品物を私(夫)の口座で売買した場合

妻が自身のクレジットカードで購入した品物を買取屋さんで買い取ってもらいました。
その時の入金先を私(夫)の銀行口座にしました。
仕入れ→妻
売買→私(夫)

この場合、所得計算では私(夫)の所得(課税対象)として計算されるのでしょうか?

税理士の回答

 誰が、売却しようと思って、仕入たりしているかが問題たと考えます。おかは、後日精算すればいいので。

本投稿は、2022年10月23日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,500
直近30日 相談数
714
直近30日 税理士回答数
1,445