妻購入の品物を私(夫)の口座で売買した場合
妻が自身のクレジットカードで購入した品物を買取屋さんで買い取ってもらいました。
その時の入金先を私(夫)の銀行口座にしました。
仕入れ→妻
売買→私(夫)
この場合、所得計算では私(夫)の所得(課税対象)として計算されるのでしょうか?
税理士の回答

西野和志
誰が、売却しようと思って、仕入たりしているかが問題たと考えます。おかは、後日精算すればいいので。
本投稿は、2022年10月23日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。