租税条約に関する届出書
日本非居住者です。
租税条約に関する届出書を昨年5月に提出し、役員をしている会社からの配当金減税を受けました。
今年7月にアメリカ国内で引越しをしましたが、今年の配当金を減税するためには、改めて新住所での租税条約に関する届出書を提出し直さないといけないのでしょうか。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
契約内容等に変更がない場合であっても、先に提出した「租税条約の届出書」の記載事項が変更となっていますので、「変更届出書」として提出する必要があります。(届出書の前に「変更」と記載します)
なお、「居住者証明書」が旧住所地で発行されると思われますので、住所地に変更が分かる書類(日本でいう住民票の写しなど)を添付されることをお勧めします。
また、特典条項の付表や居住者証明書は、一旦提出しておりますので、提出を省略できるはずですが、念のため、報酬の支払者を通じて税務署に確認されることをお勧めいたします。
本投稿は、2022年11月05日 08時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。