所得税予定納税の減額申請について。
所得税予定納税の減額申請をする際に、「10月31日の現況による申告納税見積額が既に受けている減額の承認に係る申告納税見積額に満たないと見込まれる場合において予定納税額の減額を求める」とされていますが、11月及び12月の予測も含めて考えなければならないのでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
「申告納税見積額」となっていますので、年間の所得予想を基に計算することを求めています。
したがって、11月及び12月の予測が必要となります。
過去10か月間の収支から大体の金額を見込めば認めてもらえます。
本投稿は、2022年11月15日 08時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。