ローンが残っている車を下取りに出した際の譲渡所得
個人事業主です。
350万で購入(事業使用率50%)
残クレローン残債150万
下取り価格180万
180-150=30万を新車購入費用に充てました。
譲渡所得は下取り価格の180万に対してかかるのでしょうか?それとも残債を差し引いた30万に対してでしょうか?
税理士の回答
譲渡所得は下取り価格の180万に対してかかるのでしょうか?
→譲渡所得の収入金額は譲渡価額なので180万円です。
回答ありがとうございます。
譲渡所得180万、購入価格を下回るため非課税で宜しいでしょうか?
譲渡所得の計算で使う取得費は購入価格ではなく、購入価格から減価償却累計額を控除した金額です。
他に総合課税の譲渡所得がなければ、180万円-(上記の取得費+譲渡費用)-特別控除限度額50万円が譲渡所得となり、取得から譲渡までが5年以内であれば上記の譲渡所得が課税価額となり、5年超であれば上記の譲渡所得の2分の1が課税価額となります。
詳細は、以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
減価償却分を控除しなければいけないのですね、理解できました。
再度ご丁寧に回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2022年12月09日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。