税理士ドットコム - [所得税]有効期限付きのポイント付与と消費 - 記載の考えでよいと考えます。一時所得と、雑収入。
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有効期限付きのポイント付与と消費

お世話になります。
企業サイト内の動画視聴すると有効期限があるポイントの付与があり、ポイントを消費して景品抽選やポイントを消費して商品と交換可能の2つ選択可能な場合、抽選で景品が当たれば一時所得、商品交換すれば雑所得になりますでしょうか?よろしくお願い致します。

税理士の回答

記載の考えでよいと考えます。
一時所得と、雑収入。

竹中 公剛 先生
ご回答を誠にありがとうございました。

一つ追加してください。
雑収入に計上す場合は、そのようなポイントは、事業のための経費を使ったときです。
個人的なもの=事業の経費ではないものは、その値引きと考えます。

事業ではなく普段より個人利用で、こちらの企業の商品を購入する事で有効期限のあるポイントが貯まるのですが、こちらの企業の新製品などの動画を稀に視聴する事でも貯められるポイントを利用しての商品交換は還元、値引きという認識で差し支えないという事になりますでしょうか?

商品購入の際のポイントは、
個人利用(事業と関係がない)は、使用時の値引き。
動画視聴のポイントは、一時所得ではないでしょうか?

竹中 公剛 先生
この度はご丁寧なご回答とご返答を誠にありがとうございました。

本投稿は、2022年12月19日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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