土地譲渡益に関しまして
土地を売却する際に土地を整地しました。
整地代は売却益を計算する際のコストに含めてもよいでしょうか?
税理士の回答

小川真文
下記の資料を参考としてください。
取得費となるもの(国税庁ホームページより引用)
対象税目 所得税(譲渡所得)
概要 譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。取得費には、売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費なども含まれます。なお、建物の取得費は、購入代金または建築代金などの合計額から所有期間中の減価償却費相当額を差し引いた金額となります。
その他の取得費
上記のほか取得費に含まれる主なものは次のとおりです。
(1)土地や建物を購入(贈与、相続または遺贈による取得も含みます。)したときに納めた登録免許税(登記費用も含みます。)、不動産取得税、特別土地保有税(取得分)、印紙税
(2)借主がいる土地や建物を購入するときに、借主を立ち退かせるために支払った立退料
(3)土地の埋立てや土盛り、地ならしをするために支払った造成費用
(4)土地の取得に際して支払った土地の測量費
(5)所有権などを確保するために要した訴訟費用
(6)建物付の土地を購入して、その後おおむね1年以内に建物を取り壊すなど、当初から土地の利用が目的であったと認められる場合の建物の購入代金や取壊しの費用
(7)土地や建物を購入するために借り入れた資金の利子のうち、その土地や建物を実際に使用開始する日までの期間に対応する部分の利子
(8)既に締結されている土地などの購入契約を解除して、他の物件を取得することとした場合に支出する違約金
根拠法令等 所法33、38、所基通37-5、38-1、38-2、38-8、38-9、38-9の3~38-11、49-3、60-2
上記のとおり「土地の埋立てや土盛り、地ならしをするために支払った造成費用」が含まれており、売買契約上「土地を売却する際に土地を整地」する必要があったと認められるならば取得費に含めて問題ないものと考えます。
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2023年01月15日 01時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。