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親子間のアパート売買の価格

父の貸付アパートを息子の私が、買いたいのですが、
安い価格だと贈与になる等で、適正価格を探してます。建物は、相続評価額でもなんとかセーフと聞きました。相続評価とは、建物、固定資産税評価額×0.7でよろしいでしょうか! 貸付は0.7をするとどこかで書いてありました。
また、土地は、路線価×貸付率(貸家建建付地の率)で、売買で、ギリギリ大丈夫でしょうか?

税理士の回答

 時価より低額で売買した場合、時価と売買価額の差額が贈与となります。
貸付建物の場合の時価は、相続税評価額は、固定資産税評価額×(1-借家権割合0.3×貸付割合)で計算します。建物の相続税評価額は時価のおおむね70%とされていますので、この相続税評価額÷0.7程度の金額となります。土地の時価については、路線価×面積×(1-借地権割合×借家権割合0.3×貸付割合)÷0.8を目安として下さい。

ありがとうございます。
相続税評価額以上であれば、親族間取引で、時価でなくとも、当局の指摘を受けない判決がありましたので。

東京地裁判決平成19年8月23日(行ウ)第562号

 前回の回答はあくまでも一般的な考え方ですので、定型てきなものではありません。要するに「著しく」がどの程度かの範囲かの問題と考えます。また、相続税評価額が時価の80%となっているか問題もあります。
 仮に隣接した土地であっても、形状や売主と買主の力関係(売り急ぎや買い進みなど)の個別要因で時価は差異が生じます。

ありがとうございます!
参考にさせていただきます。

本投稿は、2023年02月25日 21時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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