公営ギャンブルでの税金について
(知的)障害者かつ、障害年金2級を受給しており、公営ギャンブル(競輪・ボートレース)で払い戻しを受けた場合は税金(所得税)はかかりますか?
具体的には年間いくらから所得税がかかりますか?
給与収入が賞与込み30万で、住民税の非課税世帯です。
税理士の回答

出澤信男
公営ギャンブルでの所得は、一時所得になり以下の様に所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。48万円を超えると、確定申告が必要になります。
収入金額-支出した金額-特別控除額50万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額
本投稿は、2023年03月24日 06時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。