[所得税]公営ギャンブルでの税金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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公営ギャンブルでの税金について

(知的)障害者かつ、障害年金2級を受給しており、公営ギャンブル(競輪・ボートレース)で払い戻しを受けた場合は税金(所得税)はかかりますか?

具体的には年間いくらから所得税がかかりますか?

給与収入が賞与込み30万で、住民税の非課税世帯です。

税理士の回答

公営ギャンブルでの所得は、一時所得になり以下の様に所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。48万円を超えると、確定申告が必要になります。
収入金額-支出した金額-特別控除額50万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額

本投稿は、2023年03月24日 06時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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