非永住者が海外の銀行口座に紐付けてあるクレジットカードを使い、日本の生活費を賄う際の納税について
こんにちは。
現在中国人の妻(非永住者)と日本で生活しています。
妻は中国で会社を所有しており、中国で得た人民元の収入が中国の銀行口座にあります。
現在生活するにあたり、中国の銀行口座に紐付けてあるクレジットカードを使って、日本の食費や家賃の支払いをしているのですが、この場合日本での納税金額はどう計算することになるでしょうか?
ちなみに中国では納税義務を果たしています。
税理士の回答

非永住者は日本に送金しなければ国外所得には課税されません。
本投稿は、2023年05月11日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。