税理士ドットコム - [所得税]非永住者が海外の銀行口座に紐付けてあるクレジットカードを使い、日本の生活費を賄う際の納税について - 非永住者は日本に送金しなければ国外所得には課税...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 非永住者が海外の銀行口座に紐付けてあるクレジットカードを使い、日本の生活費を賄う際の納税について

非永住者が海外の銀行口座に紐付けてあるクレジットカードを使い、日本の生活費を賄う際の納税について

こんにちは。
現在中国人の妻(非永住者)と日本で生活しています。
妻は中国で会社を所有しており、中国で得た人民元の収入が中国の銀行口座にあります。
現在生活するにあたり、中国の銀行口座に紐付けてあるクレジットカードを使って、日本の食費や家賃の支払いをしているのですが、この場合日本での納税金額はどう計算することになるでしょうか?
ちなみに中国では納税義務を果たしています。

税理士の回答

非永住者は日本に送金しなければ国外所得には課税されません。

本投稿は、2023年05月11日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,297
直近30日 相談数
691
直近30日 税理士回答数
1,309