副業、所得税について
副業で夜間清掃をしています。
1日2時間の作業で約2,700円を月20日ほど働いております。月の給料が50,000〜60,000円なのですが所得税が引かれておりません。月88,000円未満では引かれないものなのでしょうか?
また、副業ではなく上記の仕事のみだった場合も所得税は引かれいものなのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
副業ではなく扶養控除等申告書(1か所にしか提出できない)を提出している場合は、所得税は甲欄(月88,000円未満は非課税)で控除されます。しかし、副業の場合(扶養控除等申告書が提出できない)は、所得税は乙蘭(月88,000円未満は3.063%の所得税)で控除されます。
本投稿は、2023年05月12日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。