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リゾートバイト中の確定申告書の提出場所について

12月から3月までいわゆる冬のリゾートバイトを始めます。その期間確定[還付]申告の期間と重複しています。住所地の管轄がx税務署でリゾートバイト先の管轄がy税務署の場合、申告書の提出場所をy税務署にしてもいいでしょうか。なお還付申告をする予定です。

税理士の回答

所得税の申告書の提出先は、住所地か事業所所在地の税務署になります。
相談者様の場合、アルバイト収入とのことですので、住所地のx税務署になります。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年12月09日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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