社員食堂での食事代を給与天引きにした場合の税金について
自社内にある社員食堂や寮での食事代を給与天引きとした場合、
毎月引かれる食事代金は所得から控除されることになるのでしょうか?
それとも支給額から引かれることになるのでしょうか?
社員食堂や寮の食事代について給与天引きにすることのメリットデメリットを
企業側・従業員側の両方の観点から教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

北田悠策
社員食堂の食事代は、会社負担分と従業員負担分に分けられます。
従業員負担分を給与天引きする場合は、所得に含めたうえで(給与課税対象)、支給額から引かれることになります。
また、会社負担分については以下要件を満たす場合に限り、給与課税対象外となり、福利厚生費となります。
①役員や社員が食事の価額の半分以上を負担していること
②会社負担額が1か月当たり3,500円(税抜)以下であること
なお、税務の観点からは、給与天引きか、または食事の都度回収するかに関しては、メリット・デメリットはございません。ただし、実務的に食事の都度回収するのは煩雑のため、給与天引きが一般的であろうかと存じます。
回答ありがとうございます。
もしよろしければ以下追加質問にご回答いただけると幸いです。
社員食堂を持ったうえで給与天引にする企業と食事手当支給にする企業とがあると思いますが
企業側・従業員側のメリットデメリットがあれば教えていただきたいです。
本投稿は、2023年08月02日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。