任意団体における研修会の参加費の課税対象について
私は任意団体を運営しており、会員登録は行っているものの入会金や年会費の徴収は行っておりません。主な収入源として研修会の際に参加費を徴収しています。この参加費について、会員からのものと非会員からのもので課税の取り扱いが異なるのでしょうか?具体的には、会員からの参加費は課税対象外、非会員からのものは課税対象となるのでしょうか?
また、もし会員と非会員の参加費が異なる場合、課税・非課税の取り扱いに変動はあるでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
「任意団体」(いわゆる「人格なき社団」)は、税法上「法人」とみなされ、「収益事業」のみ課税されます。
「研修会」において何が行われているのか明らかにされていませんが、「講演」のようなものだと通常、収益事業に当たる「技芸教授業」と考えられます。
ただし、収益事業の対象となる「技芸教授業」については、下記のものの限定列挙となっています。よって、パソコン教室など、下記に該当しないものであれば収益事業に該当しないことになります。
*技芸教授業の限定列挙
洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリングを含む。)、自動車操縦若しくは小型船舶の操縦、及び、これら「技芸」の教授(通信教育による技芸の教授及び技芸に関する免許の付与その他これに類する行為を含む。)
したがって、研修会が技芸教授業に該当すれば、参加費は課税対象となります。
なお、団体の運営費に充てるための入会金や年会費の徴収は行ってないのであれば、「参加費」は「研修」を受けるための「対価」となりますので、会員・非会員の区別なく同様に判定する必要があります。
本投稿は、2023年09月13日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。