税法上の扶養親族についておたずねします。
現在収入が雑所得の収入が63万円ほどあり、親の税法上の扶養に入れるかどうかわかりません。障害2級で障害者控除が27万円あるので、63-27で36となり48万円未満になるので扶養に入れると思うのですがどうなのでしょうか?
税理士の回答

西野和志
扶養控除の判定は、48万円です。 他の控除するという規定は
ございません(>_<)
本投稿は、2023年09月19日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。