税理士ドットコム - [所得税]税法上の扶養親族についておたずねします。 - 扶養控除の判定は、48万円です。 他の控除するとい...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 税法上の扶養親族についておたずねします。

税法上の扶養親族についておたずねします。

現在収入が雑所得の収入が63万円ほどあり、親の税法上の扶養に入れるかどうかわかりません。障害2級で障害者控除が27万円あるので、63-27で36となり48万円未満になるので扶養に入れると思うのですがどうなのでしょうか?

税理士の回答

扶養控除の判定は、48万円です。 他の控除するという規定は
ございません(>_<)

本投稿は、2023年09月19日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,466
直近30日 相談数
720
直近30日 税理士回答数
1,448