源泉徴収について
副業でWEBデザイナーをしております。
そこで、法人のお客様の名刺作成をする案件があり、今年に入り4回ほど「名刺作成〇〇枚」の項目で請求書を発行しており、領収済です。
そこでご質問なのですが、
1、こちらの案件はデザインはしておらず、元々使用しておられたデザインを使用し、印刷と名前の修正をしただけになります。こちらの業務でも、源泉徴収の対象になりますでしょうか?
2、源泉徴収の対象になる場合、過去の請求分の所得税を返還するだけで済むものなのでしょうか?
ちなみにクライアント様からは源泉徴収のことは何もおっしゃっておりません!
ご教授頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
1.源泉の対象にはならないです。
2.源泉の義務は支払者である法人の方にあります。法人の方から返還の依頼がなければ返還する必要はないです。
早急にご返信下さりありがとうございます。
源泉の対象にならないとのことで安心しました!
ありがとうございます。
本投稿は、2023年10月06日 22時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。