以下の場合は生活用動産の売却とみなされますか?
お世話になります。
先日、引っ越しに伴いコレクションしていたカードの未開封のboxをフリマアプリにて10箱ほど売却いたしました。
かなり昔のボックスで定価など忘れおり、
相場を調べて概ね相場通りで売却いたしました。
後から調べたところ、定価の3〜4倍で売却してしまったことに気づきました。
上記の場合は生活用動産の売却とみなされるのでしょうか?それとも、雑所得となるのでしょうか?
また、まだ数箱残っておりこちらを売却した場合でも生活用品動産の売却とみなされるのでしょうか?
一応、新品未開封なのですが私はシングルカードだけでなくboxもコレクションするタイプなので、ケースに入れて飾っておりました。
どなたかご教授いただけると幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
金額は一ついくらで売れたのでしょうか。継続していつも売っているのでしょうか。
本投稿は、2023年11月06日 20時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。