滞納処分の執行停止
税務署から滞納処分の執行停止通知書が届きましたが、執行停止の理由のところに国税徴収法第153条第1項第1号と書いてありましたが、具体的にはどのようなケースが考えられますか?
税理士の回答
お書きになられた条文を読めばわかりますが、徴収できる財産がないためでしょう。
本投稿は、2024年02月02日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
税務署から滞納処分の執行停止通知書が届きましたが、執行停止の理由のところに国税徴収法第153条第1項第1号と書いてありましたが、具体的にはどのようなケースが考えられますか?
お書きになられた条文を読めばわかりますが、徴収できる財産がないためでしょう。
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