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父の遺品について

9年前に他界した父が趣味でコレクションしていた新品のフィギュア(玩具)の買取を専門業者に依頼したいと考えています。売却額にはすべて税金がかかりますか。その場合、税金の種類は何にあたりますか。また特別控除などはありますか。当方給与所得があります。
ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は譲渡所得としての課税対象となります。なお、1個30万円以下であれば生活用動産の売却と考えてよいと思います。

ご回答ありがとうございます。
安心して買取依頼できます。

本投稿は、2024年03月08日 23時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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