借地権持ち分譲渡の限定価格について
借地権の持ち分を共有持ち主の間で譲渡する場合、先ず「更地価格×借地割合×持ち分比率」で出しますが、その後の計算として、市場性の低い(ない)限定した場合の価格の出し方を示していただければ幸いです。例えば、上記計算で算出された価格に対して、1/2・1/3・1/4など考えられますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

専門家の間でも問題にされていますが、税務においては硬直的に「更地価格×借地割合×持ち分比率」、法務においては当事者間の合意または裁判官の判決によるしかないです。
本投稿は、2024年03月14日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。