高額なトレカの販売についての税務署の対応
先日100万円ほどの価値のあるトレカがパックから出ました。
これを販売する際に譲渡所得として扱おうと考えているのですが、今年中に他のトレカも販売して利益が出た場合、営利目的と判断されて100万円の物も雑所得扱いされるのでしょうか?
また、その場合は税務署から連絡が来るのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
営利目的は、物品に利益を載せて継続的に販売することになります。そうでなければ、譲渡所得としての扱いになります。
本投稿は、2024年03月19日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。